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2017年7月12日水曜日

確定申告時に返ってくるor支払うお金の計算の仕方

☆確定申告時に返ってくるor支払うお金の計算の仕方(2019年分対応版→2020年4月の確定申告用。ただし2020年分つまり2021年4月の確定申告では変更あり)
注意)なぜこのような計算が必要なのか
当直バイトなどをたくさんし始めて前年度の年収から大幅にアップするような場合は、常勤先での所得税天引き分(源泉徴収=源泉所得税)では間に合わずに確定申告時に大きな金額を支払う必要が出てくるため年明けの源泉徴収票が送付されてくる前に前もって計算することが重要です!
⓪確定申告の対象になるのは前年の収入に対してです。
例)2014年1月~12月の収入に対しての所得税を2015年3月15日に支払います。
①(1年間の給与明細の)総支給金額の合計=給与収入(いわゆる額面です)
cf)常勤先が年俸制なら1か月分×12でおおよその給与収入がわかりますが、契約書を見れば年俸がわかるはず。
②給与収入-給与所得控除(給与所得者の経費で、給与収入額によって決まっている)=給与所得
cf)給与所得控除
給与収入 給与所得控除
65万円まで 全額
162.5万円まで 65万円
180万円まで 収入 x 40%
360万円まで 収入 x 30% + 18万円
660万円まで 収入 x 20% + 54万円
1000万円まで 収入 x 10% + 120万円
1000万円以上 220万円
cf)https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1410.htm
③給与所得-各種控除(社会保険料、生命保険料控除、医療費控除、基礎控除)=課税所得金額
cf)各種控除
・基本的には基礎控除と社会保険料(年金、医療保険、雇用保険、介護保険料の合計)がわかればよいです。
・所得税の基礎控除は一律38万円
cf)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm
・生命保険、学資保険が年間8万円を超えているときは控除は一律4万円。18歳満期の学資保険の場合で、支払者の最終的な税率が23%だった場合、4万×23%=9200円/年減税される。それが18年間続けば9200円×18年=16万5600円減税される計算。33%なら4万×33%×18年=23万7600円
・医療費控除:1年間に支払った医療費-10万円、もし出産費用で20万円余分に支払った場合は、(20万-10万)×23%=2万3000円減税となる。最終的な税率が33%だった場合は3万3000円の減税となる。
・社会保険料は1年間の給与明細(源泉徴収票と言って確定申告前年の12月頃に給与を貰ってる病院からそれぞれ送付されてきます)の「社保合計」の総額(源泉徴収票がない段階では年俸制なら1か月分×12で推定)
④課税所得金額×税率-課税所得金額に応じた控除額=税額
cf)税率と控除額
課税所得金額 税率 控除額
195万円まで 5% なし
330万円まで 10% 9.75万円
695万円まで 20% 42.75万円
900万円まで 23% 63.6万円
1800万円まで 33% 153.6万円
4000万円まで 40% 279.6万円
4000万円以上 45% 479.6万円
cf)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
⑤税額-税額控除(配当控除、住宅借入金特別控除、住宅耐震特別控除、認定NPO法人等寄付金特別控除etc)=所得税
cf)住宅借入金特別控除
住宅ローン残高の1%で上限4000万円まで(平成33年12月まで)で10年間適応(年収が3000万を超えると適応はなし)。
⑥確定申告時に返ってくるor支払うお金
・1年間の給与明細の所得税の合計(*)>所得税=差が確定申告の際の還付金(返ってくるお金)
・1年間の給与明細の所得税の合計(*)<所得税=差が確定申告の際の納付金(支払うお金)
cf)(*)所得税の天引き、源泉所得税という。年俸制なら1か月分の所得税×12で推定
注意)
確定申告時に15万円以上の納付金があった場合は、同額の金額を翌年度の7月末、11月末、確定申告時の3回に分けて支払う予定納税の通知がくるので注意(要するに次回の確定申告時に収める予定の税金を3回払いにしますよということらしい)。

☆所得税の計算式まとめ
(給与収入-給与所得控除*-各種控除**)×税率***-課税所得金額に応じた控除****-税額控除*****=所得税
所得税-源泉所得税=申告納税額(=確定申告で払う額or戻ってくる額)
用語)
給与収入-給与所得控除=給与所得
給与収入-給与所得控除-各種控除=課税所得金額
(給与収入-給与所得控除-各種控除)×税率-課税所得金額に応じた控除=税額
注意)
*)給与所得控除:給与所得者の経費で、給与収入額によって決まっている
65万円まで:全額、162.5万円まで:65万円、180万円まで:収入x40%、360万円まで:収入x30%+18万円、660万円まで:収入x20%+54万円、1000万円まで:収入x10%+120万円、1000万円以上:220万円
**)各種控除:基礎控除、社会保険料、生命保険料控除、医療費控除。基礎控除は一律38万円。生命保険料(学資保険も含む)は年間保険料が8万円を超えると一律4万円。医療費控除は1年間の医療費-10万(消費増税8%→10%に合せて15年間に延長すること検討中)。
***)****)税率と課税所得に応じた控除
195万円まで:5%で控除なし、330万円まで:10%で控除9.75万円、695万円まで:20%で控除 42.75万円、900万円まで:23%で控除63.6万円、1800万円まで:33%で控除153.6万円、4000万円まで:40%で控除279.6万円、4000万円以上:45%で控除479.6万円
*****)税額控除:配当控除、住宅借入金特別控除、住宅耐震特別控除、認定NPO法人等寄付金特別控除。住宅借入金特別控除は住宅ローン残高の1%で新築から10年間。














☆確定申告で支払うor戻ってくるお金(申告納税額)まとめ
(給与収入-給与所得控除-各種控除)×税率-課税所得金額に応じた控除-税額控除=所得税
所得税-源泉所得税-予定納税=申告納税額
1年目で前年に所得税がなかった場合や申告納税額が15万円以下の場合は予定納税はなし。
☆予定納税の計算方法
(所得税-源泉所得税)÷3を確定申告年の7/31,11/30に支払う。次年の申告納税額を1/3ずつ前もって支払うイメージ。
例)2014年1月~12月の収入が2000万で、1年間の天引き分の所得税(源泉所得税)が270万円だった場合、所得税360万から270万円を引いた90万円が申告納税額で2015年3月15日に支払うことになる。
 さらに、予定納税額は(所得税-源泉所得税)÷3=90万÷3=30万で、2015年7月31日と11月30日にそれぞれ30万円ずつ支払う。
 2015年1月~12月の収入が2300万で、1年間の源泉所得税が300万円だった場合は、所得税460万から300万を引いた160万、さらに予定納税分30万×2を引いた100万が2016年3月15日の申告納税になる。
 この場合の予定納税はあくまで所得税-源泉所得税が基準になるので160万÷3=53万を2016年7月31日と11月30日に支払うことになる。その分2017年の申告納税が53万×2=106万円軽くなる。



☆2020年の所得税改正(2020年1月-12月の所得に対して適応)
①給与所得控除の減額
給与収入 給与所得控除
162.5万円以下 55万円
162.5万円超180万円以下 その収入金額×40%-10万円
180万円超360万円以下  その収入金額×30%+8万円
360万円超660万円以下 その収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 その収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円
②基礎控除の変更
個人の合計所得金額 基礎控除         
控除額2400万円以下 48万円
2400万円超2450万円以下 32万円
2450万円超2500万円以下 16万円
2500万円超 0円
③所得金額調整控除
その年の給与等の収入金額が850万円を超える居住者で、特別障害者に該当するもの又は年齢23歳未満の扶養親族を有するもの若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するものの総所得金額を計算する場合には、給与等の収入金額(その給与等の収入金額が1000万円を超える場合には1000万円)から850万円を控除した金額の100分の10相当額を、給与所得の金額から控除する。(措法41の3の3①⑤)
(年収が1000万を超えている場合は1000-850=150万の10%分、つまり最大でも15万しか控除されないということらしい。)
cf)https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/h30kaisei.pdf

☆消費増税後に家を買うのがいいのかどうかの検討
<15年で住宅ローン3000万円を返済する場合>
1年目)3000万→住宅ローン減税30万
2年目)2800万→28万
3年目)2600万→26万
4年目)2400万→24万
(中略)
10年目)1200万→12万
(中略)
14年目)400万→4万
15年目)200万→2万

減税期間が15年の時:(2+30)*15/2=240万減税
減税期間が10年の時:30+28+...12=(30+12)*10/2=210万減税
→差額は30万

建物にかかる消費増税時の負担金額
建物2000万→40万
建物1500万→30万
建物1000万→20万

土地1000万、建物2000万なら消費増税分の負担増金額>住宅ローン減税が15年に延長された時の減税増加額
消費税がかかるのは建物に対してなので、住宅ローンに占める建物の価格の割合が低いほど、住宅ローン減税の効果が大きくなる。
しかし、頭金1000万で土地1000万、建物3000万の場合にはローンは3000万円で住宅ローン減税が15年に延長されても30万円分余分に減税されるだけであるが、消費増税分は3000万×2%=60万円の負担増。

結論)15年返済の場合は住宅ローン減税期間が15年に延長されても消費増税分は賄えない!!

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