ページビューの合計

2014年1月27日月曜日

明らかに死亡している場合に搬送するか否か

・明らかに死亡している場合に搬送するか否か。
救急隊員は現場で「社会的に明らかな死亡」と判断されない限り、蘇生を行いながら患者搬送を行う。
「社会的に明らかな死亡」(消防庁「救急救助業務」):
1.体幹部又は頸部が轢断している状態
2.以下の7項目を全て満たしている状態
(1)意識レベルがJCSⅢ-300
(2)呼吸が全く感ぜられない
(3)総頸動脈で脈拍が感じられない
(4)瞳孔の散大が認められ対光反射が全くない
(5)体温が感ぜられず、冷感が認められる
(6)死後硬直が認められる
(7)死斑が認められる。

0 件のコメント: