(46)労働者の健康管理は労働基準法に基づく。
(47)許容濃度は化学物質の有害性の量的比較に用いられる。
(48)許容濃度は管理区分を決定するための指標である。
(46)×
労働安全衛生法
(47)×
許容濃度は、
日本産業衛生学会の勧告で法的拘束力はない
すべての労働者に健康被害を及ぼさない濃度
週40時間労働として算定されるので24時間曝露される大気汚染や室内汚染には使われない
毒性の強さを反映したものではない(吸収経路、代謝経路も加味される)
(48)×
管理区分は管理濃度をもとに厚労省が決定し、管理区分2,3では事業主に対し改善義務が生じる。許容濃度と異なって法的拘束力がある。
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