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2011年5月14日土曜日

・老人福祉法
都道府県、市町村は老人福祉計画を立案、老人介護福祉センターは相談助言
・介護保険
強制加入、保険者は市町村、被保険者は40才以上、ケアプランは本人またはケアマネージャーが作成、施設サービスは要介護のみ、要支援は介護サービス受けられない
・地域包括支援センター
介護保険法に基づき市町村に設置、高齢者への虐待防止、保健師、ケアマネージャー、社会福祉師が置かれる
・指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム):自宅での介護が難しい人
 介護老人保健施設:在宅を目指してリハビリ
 指定介護療養型医療施設:医療依存度が高い人
・第1号被保険者(65才以上)の介護保険料は3年に1度見直し
・障害者自立支援法
9割給付、給付で最も多いのは内部障害の人工透析、身体障害に温痛覚障害は含まれない
・身体障害者福祉法
身体障害児10万人、身体障害者348万人、肢体不自由が約半数、原因は疾病20%、事故10%、加齢5%
肢体不自由児施設は児童福祉法で規定
・知的障害
55万人、発達障害、高次脳機能障害
・身体障害者手帳
福祉事務所、1~6級
・国際生活機能分類(ICF):WHOによる障害の分類、機能障害、能力障害、社会的不利
・日常生活動作:独立生活に必要な基本動作、食物摂取、排泄、衣服の着脱、入浴、屋外歩行

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